令和3年3月30日制定した「一般社団法人 宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会(MSR)」定款を公開いたします。
※令和5年12月ウェブ公開(現在改定はありません)
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第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を、宮崎県宮崎市に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、障害者基本法第2条及び児童福祉法第4条第2項に定める障がい児(者)及び医療的ケアを必要とする障がい児(者)及び、難病患者(以下「障がい児(者)等」という。)並びにその家族に対する相談支援サービスの普及、発展に寄与しながら、また相談支援専門員等が、専門職としての価値、倫理、資質並びに知識・技術の研鑽実践に努められるよう、相談支援体制の整備充実のための事業を行い、障がいがある人もない人も居心地のいい宮崎のまちづくりに資することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 障がい児(者)等の福祉の増進を目的とする事業
  2. 障がい児(者)等の相談支援に関する情報収集及び情報提供
  3. 障がい児(者)等の相談支援に関する研修会及び研究会の開催
  4. 障がい児(者)等の相談支援に関する普及、啓発事業
  5. 障がい児(者)等の相談支援にかかる調査、研究事業
  6. 相談支援専門員等の人材育成に関する事業
  7. 相談支援専門員等の資質向上、情報交換にかかる相互交流事業
  8. 国、その他地方公共団体、福祉団体、職能団体からの受託事業
  9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 事業の運営を効率的に行うため、県北、県央、県南に事業区域(以下「ブロック」という。)を置く。

第3章 会 員

(法人の構成)

第5条 この法人の構成員は、次の2種類とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した宮崎県内の障がい者相談支援事業所等を有する個人又は法人
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の社員とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する個人又は法人、団体については入会の対象とならない。

  1. 組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある法人の関係者又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人、団体
  2. 重大な法令違反等の不正な行為等のあった個人又は法人、団体
  3. 前2号に該当する者の依頼を受けて利用しようとする個人又は法人、団体
(会員の資格取得)

第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費の負担)

第7条 正会員及び賛助会員(以下「会員」という。)は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年度、別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

2 退会に際し、未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。

(除 名)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 除名された会員に未納会費がある場合は、その全額を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 退会の申し出又は除名されたとき。
  2. 当該会員(法人及び事業所)が解散したとき。
  3. 総社員が同意したとき。
  4. 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(会員名簿)

第11条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所等を記載又は記録した会員名簿を作成する。

第4章 社員総会

(構 成)

第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)

第13条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 事業計画及び予算、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)

第14条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に1回開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会を招集するときは、理事長は、必要な事項を記載した書面又は電磁的記録により、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して通知を発しなければならない。

(議 長)

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会における社員の中から選出する。

(議決権)

第17条 社員総会における議決権は、社員が有する事業所1か所につき1個とする。

(決 議)

第18条 社員総会の次の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 理事の解任
  2. 事業計画、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
  3. その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上の出席であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. 基本財産の処分又は除外の承認
  6. その他法令又は定款で定められた事項
(代 理)

第19条 社員総会に出席できない社員は、その社員が有する他の事業所に所属する者又はこの法人の別の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該社員および代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。

3 社員総会の議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第5章 役 員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上15名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。

3 理事長、副理事長以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。

4 第2項及び前項の理事以外の理事は、県北、県央、県南圏域担当のブロック理事(主副・以下「ブロック理事」という。)として各ブロックの運営に当たる。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 この法人の理事長、副理事長、業務執行理事、ブロック理事は、理事会の決議によって選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5 理事長は、理事のうち、ブロック理事を指名する。

6 ブロック理事は、事業計画に基づき、当該区域内において第4条第1項1号から同条第1項9号に定める事業を行うことができる。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年内の最終年度の定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年内の最終年度の定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条第1項で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の責任免除)

第26条 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

(免責及び損害賠償)

第27条 この法人は、通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断、遅滞並びに中止、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他に関して会員に生じた損害については一切の責任を負わないものとする。ただし、損害の原因がこの法人の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではない。

2 この法人は、天災、火災、停電、戦争、テロ等の不可抗力により、サービスの提供が不可能となった場合に、サービスの一部又は全部の提供を中断することがある。また、この中断により生じた損害について、この法人は一切の責任を負わないものとする。

第6章 理事会

(構 成)

第28条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第29条 理事会は、次の職務をおこなう。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事長の職務の執行の監督
  3. 理事長及び副理事長、業務執行理事、ブロック理事の選定及び解職
  4. 事業計画及び予算の承認
  5. 新しく会員になろうとするものの入会の承認、又は不承認
  6. 社員総会の開催日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
  7. 規則の制定、変更及び廃止
  8. その他社員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)

第30条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とし、通常理事会は4半期ごとに1回開催し、臨時理事会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第31条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議 長)

第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長がこれにあたる。

(決 議)

第33条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第86条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席したその他の理事のうち2名が署名又は記名押印する。

3 理事会の議事録は、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第7章 財産及び会計

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、社員総会を開催するいとまがない場合は、理事会の決議をして、暫定的に運営を行い、次の社員総会で承認を得なければならない。

2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類について、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を得なければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所及び従たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を、主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の不分配)

第38条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

2 会計年度末に剰余金を生じたときは、理事会の決議を経て翌年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公示の方法

(公告の方法)

第42条 この法人の公告は、官報に掲載してする。

第10章 附 則

(顧問及び相談役)

第43条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

3 顧問及び相談役の任期は、理事長の任期と同一とする。ただし、理事長が任期の途中において退任したときは、そのときに退任するものとする。

(委 任)

第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な規程及び細則、その他の必要事項は、理事会の議決により別に定める。

(最初の事業年度)

第45条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第46条 この法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

宮崎県日向市大字財光寺字池1565番地2
設立時社員 社会福祉法人浩和会

宮崎県都城市梅北町11848番地
設立時社員 社会福祉法人こころ

宮崎県宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番地3
設立時社員 社会福祉法人清樹会

宮崎県日南市大字風田3861番地
設立時社員 医療法人同仁会谷口病院

宮崎県日向市浜町三丁目57番地
設立時社員 有限会社ジャカランダ

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋300番地
設立時社員 社会福祉法人高鍋町社会福祉協議会

(定款に定めがない事項)

第47条 この定款に定めがない事項は、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会設立のため、設立時社員社会福祉法人
浩和会外5名のこの定款作成代理人である司法書士山地久守は、電磁的記録である本定款を作成し、
電子署名する。

令和3年3月30日

宮崎県日向市大字財光寺字池1565番地2
設立時社員 社会福祉法人浩和会
理事長 小 林 精 子

宮崎県都城市梅北町11848番地
設立時社員 社会福祉法人こころ
理事長 蓑 部 義 彦

宮崎県宮崎市大字島之内字伊鈴山10243番地3
設立時社員 社会福祉法人清樹会
理事長 長 友 マ ツ 子

宮崎県日南市大字風田3861番地
設立時社員 医療法人同仁会谷口病院
理事長 谷 口 浩

宮崎県日向市浜町三丁目57番地
設立時社員 有限会社ジャカランダ
代表取締役 山 口 真 紀

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋300番地
設立時社員 社会福祉法人高鍋町社会福祉協議会
理事長 岩 﨑 信 や

上記社員6名の定款作成代理人
司法書士 山 地 久 守